中央大学学員会上海支部規約 (2009年4月15日現在)
第1条 (名称)本会は、中央大学学員会上海白門会(略称「上海白門会」)と称する。
第2条 (事務所)本会事務所は、中国上海市上海市長寧区仙霞路88号太陽広場E308に置く。
第3条 (目的)本会は、以下のことを目的とする。
(1)中央大学学員会本部の活動に協力し、支部会員相互の親睦と交流を図る。
(2)母校中央大学の発展とその使命達成及び興隆に寄与する。
第4条 (事業)前条の目的を遂行するために次の事業を行なう。
(1) 会員親睦会、講演会又は学習会、研究会等の開催
(2) 会員名簿の発行、インターネットサイト及びメーリングリストの開設と運営
(3) 中央大学、中央大学学員会に対する協力並びに中央大学在学生及び卒業の中国留学生に対す る支援その他本会及び学員会の目的遂行に必要な事業
2.前項の事業に関し、会員名簿、インターネットサイト及びメーリングリストは、個人情報となるのでその取扱いは会員相互間の連絡のみに使用することとし、販売、勧誘等の目的への利用を禁ずるとともに、他のいかなる目的にも使用しないこと。
第5条 (会員)本会の会員は、かって中央大学に在籍しかつ現在又は過去に中国に滞在し、同様に中国に関連する業務に従事する者のうち、所定の入会手続きを済ませている者をもって組織する。
2.会員の家族、中央大学関係者又は中央大学在学生については準会員もしくは臨時会員として親睦会等の行事に参加できる。
第6条 (入会)本会に入会を希望する者は、第17条に定める年会費を納入しなければならない。 第5条2項の準会員又は臨時会員が入会を希望し入会金及び会費を支払うことにより会員になることができる。
第7条 (退会)会員が次の各号に該当する場合は、支部長、副支部長、事務局長(幹事長)、会計監査及び分科会長をもって構成される幹事会の承認を得て、退会の処理をすることができる。
(1)第17条に定める入会金及び年会費を2会計年度以上滞納したとき。
(2)本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に明白に違反する行為があったものと幹事会が認めたとき。
第8条 (役員)本会に次の役員を置く。
(1) |
支部長 |
1名 |
(2) |
副支部長 |
3名 |
(3) |
事務局長(幹事長) |
1名 |
(4) |
事務局員(幹事役) |
5名 (必要に応じて増減できる) |
(5) |
分科会長 |
各1名 |
(6) |
会計監査 |
1名 |
(7) |
広報 |
1名 |
第9条 (役員の選出)
支部長、副支部長、事務局長(幹事長)、会計監査は総会において立候補者、被推薦者の中から選出する。
第10条 (役員の職務)
(1)支部長は本会を代表し会務を統括する。
(2)副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときは、予め定めた順序に従い職務を代行する。
(3)事務局長(幹事長)は総会及び第14条に定める幹事会において審議決定された事項その他の業務、会務を執行する。
(4)事務局員(幹事役)は事務局長(幹事長)を補佐し、事務局長(幹事長)に事故あるときは、予め定めた順序に従い職務を代行する。
(5)広報はホームページ、メーリングリスト、広報に関するすべての窓口・管理業務を行う。
(6)帰任等で中国を離れ、役員としての職務を行うことができない場合は、速やかにその役員の空席は他の会員 (役員を含む)の中より選出し残りの任期期間に充当する。選出方法は自薦他薦により幹事会にて決定する。
第11条 (役員の任期)役員の任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
第12条 (役員の候補)役員に立候補しようとする者は、総会の2週間前までに書面または電子メールで申出なければならない。また、推薦する者がある場合も同様とする。
第13条 (総会)
(1)総会は支部長が招集する。
(2)総会は毎年1回開かれる定期総会がある。
(3)総会の議長は、その都度会員の中から選任される。
(4)総会の議題、決定事項はインターネットサイト等で一定期間閲覧可能とし事情により総会に欠席した会員の意見等をインターネットサイト上で反映させる。必要であれば総会の議長は幹事会を開催し総会の議決を決定する。可否同数の場合は議長の決するところによる。
(5)議長及び総会で選任された事務局員(幹事役)は総会の議事の経過及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名しなければならない。
第14条 (幹事会)
(1)幹事会は支部長、副支部長、事務局長(幹事長)、会計監査及び分科会長をもって構成される。
(2)幹事会は本会が円滑に運営されるよう必要な事項を検討する。
(3)事務局長(幹事長)は必要に応じてこの会を招集し議長となる。
(4)この会の議決は出席者の過半数とする。可否同数の場合は議長の決するところによる。
第15条 (分科会)
(1)この会の効率的運営と活動の活発化のため分科会を設けることとする。
(2)会員有志により定期的に特定の活動を行う場合は、支部の活動に問題が無い範囲で分科会の設置を認める。
(3)各分科会は支部の方針に従い、問題があった場合は活動の停止を幹事会より勧告するときがある。
(4) 各分科会は参加有志がそれぞれ独自に管理運営を行う。
第16条 (会計及び会計監査)
(1)会計は幹事会に設置し、会計担当は、事務局長(幹事長)の管理監督の下、会計記録を整備し、保管する。会計報告は年度一回とし支部長の承認を受け、会計監査による監査を受けてこれを例会等の会合の際発表するものとする。
(2)会計監査は支部長、副支部長、事務局長(幹事長)、分科会長を兼任することはできない。
(3)会計監査は会の業務執行状況及び会の財産状況を監査しなければならない。
(4)会計監査は毎年定期的に監査報告書を作成し、幹事会、総会に報告しなければならない。
第17条 (会費)
(1)入会金は徴収しない。
(2)年会費は400人民元とする。上半期、下半期に分けて納めることができる。
(3)準会員又は臨時会員の年会費は不要とする。各会合に参加する場合は、その都度実費を支払う。 ただし第6条の準会員又は臨時会員が会員となった場合は上記(2)の年会費を支払う。
第18条 (会計年度)本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第19条 (予算及び決算)この会の予算及び決算は、総会の議決を得なければならない。
第20条 (会員の慶弔)会員の慶弔に関する事項は別に定める。
第21条 (規約の変更)この規約の変更は、幹事会の承認を得て総会の議決を得なければならない。
付 則
1.この規約は2009年4月15日から施行する。
2.第11条の定めにかかわらず、総会において次の役員が選出されるまでの間は、現にある役員の職務は継続するものとする。
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